外交部は12日より、国民及び有効な居留証を持つ在台外国人(但し、ブルーカラーの労働者は除く)の外国籍家族を、「特別入境許可(停留ビザ)」の発給対象に加えた。明確な親族関係を証明する書類があれば、わが国の在外公館(日本であれば台北駐日経済文化代表処、弁事処など)を通して、親族訪問を渡航事由として「特別入境許可(停留ビザ)」を申請することができる。海外に住む外国籍家族を呼び寄せたいと望む国民及び在台外国人のニーズを考慮した。
台湾は新型コロナウイルスの侵入を防ぐため、厳格な水際対策を実施している。このため、中央感染症指揮センター(新型コロナウイルス対策本部)の規定に基づき、限られた渡航事由に対してのみ「特別入境許可(停留ビザ)」の発給を認めている。
海外に住む外国籍家族の呼び寄せに係るビザ申請については、外交部領事事務局公式サイトの「外籍人士来台探親申請停留簽證手続説明」を参照のこと。すでに親族訪問を渡航事由として「特別入境許可」の発給を受けているが、2021年5月19日から2021年8月18日までに有効期限を迎えた場合、ビザ発給を受けた在外公館に赴き、改めて必要書類を提出すれば同じ事由、同じ種類のビザの再発給を無料で受けることができる。
なお、査証(ビザ)免除措置、ランディングビザや電子ビザの発行は、今後も当面実施しない。
※日本での台湾渡航ビザ申請に関しては、台北駐日経済文化代表処、台北駐日経済文化代表処横浜分処、台北駐日経済文化代表処那覇分処、台北駐日経済文化代表処札幌分処、台北駐大阪経済文化弁事処、台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処にお問い合わせください。